過払い金の返還請求とグレーゾーン金利
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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利の部分を過払い金と呼びます。

グレーゾーン金利とは貸付利息を規定している、利息制限法と出資法の 二つの間にある金利です。 利息制限法は金銭の貸し借りをする際の上限金利を定めた法律で、 銀行などの金融機関はその利息制限法の上限金利以内でお金を貸し付けます。 利息制限法の上限金利は10万円までが20%、10万円~100万円が18%、 100万円以上が15%となります。 上限金利を定めたもう1つの法律が出資法で、上限金利は29.2%でした。 このふたつの法律の、利息制限法の20%を超え出資法の29.2%の範囲の 利率のことをグレーゾーン金利と呼びます。 多くの消費者金融は出資法を根拠に、このグレーゾーン金利でお金を 貸し付けてきました。 しかし消費者金融での主な取引は、出資法を適用するべきではなく、 利息制限法に従うべきであるため、払いすぎた金利が発生したのです。